日本人の知らない在留カード
「在留カード」
もしかすると、日本人のみなさんは聞いたことすらないかもしれません。これは、3ヶ月以上日本に滞在する外国人材に”必ず”与えられる「身分証」及び「在留の許可証」を示すものです。日本政府が発行してます。
見た目はこんな感じ。
顔写真付きですし、運転免許証のようにも見えますね。しかし、その役割はそれ以上を果たしているんです。
今回は、そんな「日本人の知らない在留カード」についてご紹介します。
まず在留カードは日本に入国する際、空港にて手渡されます。(※例外空港もあり)
記載事項は、表面に「姓名、生年月日、性別、国籍、住居地」などの基本情報に加え、「在留カード番号」「在留資格」「在留期間」「有効期限」「就労制限の有無」の記載があります。(「在留資格」について詳しく知りたい方は、こちらをご参照ください)
裏面には「居住地記載欄」が設けられており、市町村での住民登録が完了するとここに居住地(住所)が印字されます。住所が印字されてはじめて本当の意味を持ちます。引越しなどをして住所が変わった場合には、転居先の役所窓口で変更届けを提出してくださいね。忘れずに!
在留カードには 、
・身分の証明
・日本政府からの在留の許可
・どのような条件で日本に在留しているか
以上が明記されており、非常に大切なものであることがわかります。
そのため「携帯の義務」があり、万が一携帯していなかった場合には20万円以下の罰金となることも覚えておきましょう。また、紛失した場合には再交付申請を行わなければなりません。偽造や悪用を防ぐためにも大切に管理してください。
在留カードをお持ちの外国人のみなさんは「大切に管理」し、
外国人材を雇用する企業のみなさんは「記載内容をしっかり確認」してくださいね。
※万が一紛失した場合は・・・
0570-013904:法務省入国管理局コールセンター(多言語電話相談窓口)
対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語
受付時間:平日8:30~17:15