在留資格について
昨年末から騒がれている入管法改正。
これは外国人労働者の受け入れを拡大するために新たな在留資格を設けるために法改正を行うことを意味します。
そもそも在留資格って何なの?と普通に日本で暮らしていると聞いたことはあるけど、詳しくはよくわからない方が多いと思います。
もしかしたら「留学ビザ」ぐらいはご存知かと思います。
今日は、日本で中長期的に滞在するための「在留資格」を簡単にご説明します。
在留資格には、大きく分けて
・ A「活動に基づく在留資格」と
・B「身分または地位に基づく在留資格」とに分けられます。
さらにこの A「活動に基づく在留資格」の中でも以下の3タイプに分けられます。
・Aー1「各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」
・Aー2「就労できない在留資格」
・Aー3「個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」
少し難しい表現が出てきましたが、続けます。
さらにさらにそれぞれの資格には日本での活動内容によって細かく分類されます。
・Aー1「各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格」では
「外交」(外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員など及びその家族)
「公用」(外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関などから公の用務で派遣される者など及びその家族)
「教授」(大学教授など)
「芸術」(作曲家、画家、著述家など)
「宗教」(外国の宗教団体から派遣される宣教師など)
「報道」(外国の報道機関の記者、カメラマン)
「高度専門職」(高度の専門的な能力を有し、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる人材)
「経営・管理」(企業などの経営者・管理者)
「法律・会計業務」(弁護士、公認会計士など)
「医療」(医師、歯科医師、看護師)
「研究」(政府関係機関や私企業などの研究者)
「教育」(中学校・高等学校などの語学教師など)
「技術・人文知識・国際業務」(機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など)
「企業内転勤」(外国の事業所からの転勤者)
「介護」(介護福祉士)
「興行」(俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など)
「技能」(外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属などの加工職人など)
「技能実習」(日本で習得した技能などを活かして母国の産業発展を狙う人づくりに貢献することを目的とした制度)
などかなり細かく分けられています。
・Aー2「就労できない在留資格」では
「文化活動」(日本文化の研究者)
「短期滞在」(観光客、会議参加者)
「留学」(大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校などの学生・生徒)
「研修」(研修生)
「家族滞在」(在留外国人が扶養する配偶者・子)
・Aー3「個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格」では
「特定活動」(代表的なのがワーキングホリデー)
となります。
そして忘れてはいけないのが、
・B「身分または地位に基づく在留資格」です。こちらは
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」
です。
上記のグラフは法務省が発表した2018年6月時点の外国人「在留資格」の人数・割合になります。
なんと在留資格の総数として、3,214,187人のうち、最も多い在留資格は「永住者」なのです。
およそ76万人で、全体の約1/4を占めます。
昨今ニュースや新聞などで取りざたされている「不法滞在者」と呼ばれているのは、これらの資格を有していない方のことを指します。
今日は「在留資格」基礎編でしたが、少しでも理解いただけましたら嬉しく思います。
みなさんの周りにいる外国人がどんな資格を持って滞在しているのかなど聞いて見るのも
面白いかもしれませんね。