【特定技能受け入れ機関必見!】〜受入れ機関の留意事項〜
◆従事する業務内容
「特定技能省令」においては、相当程度の知識もしくは経験を要する技能を要する業務又は該当分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであるとあります。
つまり、ある程度の技能を持ち、即戦力としてその技能を使うことのできる外国人であれば国の定めた14分野において就労が可能です。
しかし、肝心の「技能水準」を見極めるために各種技能試験合格が必須となります。
採用企業は採用の前に「分野ごとの実技試験の合格の有無」または「特定技能ビザの有無」を確認しましょう。
◆労働時間
「特定技能省令」においては、特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者 の所定労働時間と同等であることを求めるものであるとあります。
つまり、外国人材の所定労働時間は日本人と同等にしなければなりません。
◆報酬額
「特定技能省令」においては、特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に 低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者 がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が 当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。なお,これにより,外国人労働者と比較した際に,日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならない ように留意することとあります。
つまり、日本人が従事する場合の給与と同等以上にしなければなりません。
◆休暇
「特定技能省令」においては、特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業 の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの 有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。例えば,既に労働 基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する 申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができ るよう配慮することが望まれるとあります。
つまり、一時帰国の申し出があった場合は、何らかの有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。
◆現状把握
「特定技能省令」においては、特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう,当該外国人 の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるとあります。
つまり、円滑な生活、安定的な就労活動が行えるよう、健康状況や生活状況を把握するための対応をしなければなりません。
◆まとめ
以上のことからわかるように「外国人材だから」という理由で日本人と労働条件に差が生じるということは認められません。
受入れ機関には、「国籍は違えど、共に働く大事な社員」という意識、
外国人材には、「差別されていない」、「迎えられている」という意識が根付いていくと自身モチベーションのアップに繋がり、よりよい労働環境を提供することができるでしょう。