外国人雇用サポート大学(外サポ大)

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外国人材の新規口座開設に厳しくなる金融機関

外国人材が日本で働くためのサポート項目の必要な項目として金融機関の口座開設があります。

先日とある金融機関へ外国人材の口座開設に伺ったところ、口座開設自体がかなり厳しくなっていました。

これまで、居住地の記載された在留カードと印鑑があれば口座開設が可能だったのですが、在留カードと印鑑以外に、就労する企業との雇用契約書(社印入り)の提示を求められました。

こんなことは初めてです。

 

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そういえば、昨年末にとある銀行で日本語能力の確認を求められたことを思い出しました。

その時は日本語が堪能な方だったので、特に問題なく口座開設ができたのですが、最近は口座開設に厳しいガイドラインを設けており、また開設条件も日々変化しているのが実感としてあります。

 

知人の金融機関勤務の支店長に外国人材の口座開設に関しての現状をお聞きしたところ、

どうやら世界的にみると日本の金融機関は新規口座開設にはかなりバーが低いようです。日本は世界の金融機関から新規口座開設の引締めを要請されているとのことで、背景には、日本の金融機関の口座を使って国際的な犯罪に巧妙に使用されたりするのが増えてきているとのことです。

 

今回判明したこととして、会社での在籍が認められない場合は「非居住者」として口座開設になるようです。

非居住者となると、インターネットバンキングが使えないなど利用できる金融機関のサービスが限定されるようです。

ちなみに日本での在留期間が6ヶ月以上になると「居住者」として様々なサービスが受けられる口座開設が可能となります。

 

ただし、こちらは今回伺った金融機関の社内規定とのことで、金融機関ごとに口座開設の条件が異なってくるようです。また前回開設できた条件は今回適用できなくなるなど日々変化しておりますので、事前に伺う金融機関に確認を取ってから訪問することをオススメします。