外国人雇用サポート大学(外サポ大)

わたしたちGHRは、日本での活躍を目指す外国人の皆さんを応援しています

GHRのやさしい日本語版【日本の交通ルール】

【歩行】

◆通行、横断

・人は右側を通行します

・歩道があるところは歩道を通行します

・信号や横断歩道のある場所で、横断します

・携帯電話を見ながら歩くのは危険です

 

◆信号の意味

赤:横断してはいけません

青:横断します

黄:横断し始めてはいけません/注意して横断します

 

エスカレーター

(関東では)

右:急いでいる人が歩きます

左:立ち止まります

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(関西では)

右:立ち止まります

左:急いでいる人が歩きます



【自転車】

◆通行

・自転車は左側を通行します

・基本的には歩道を通行してはいけません(歩道は歩行者優先)

・音楽を聴きながら運転するのは危険です

 

◆禁止行為

・飲酒運転

・二人乗り運転

・並行運転

・携帯電話を見ながら運転

・傘をさしながら運転

・夜、ライトを点けないで運転

・駐輪場以外の場所に駐車する

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【自動車】

◆運転するために

・運転免許が必要です

(外国の運転免許を持っている場合は、国際免許への書き換えが必要です)

 

◆通行

・自動車は左側を通行します

・一般道の走行スピードは60km/時速

 

◆禁止行為

・飲酒運転

・信号無視

・一時停止無視

・携帯電話を見ながらの運転

・携帯電話で通話しながらの運転

 

◆厳守行為

・シートベルト着用(運転席、助手席、後部座席)

・6歳以下の子供はチャイルドシート着用

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外国人スタッフマネジメントセミナー開催しました!

 

弊社代表が某ショッピングモールの各店舗の店長さま向けに

「外国人スタッフマネジメントセミナー」を開催いたしました。

 

外国人観光客が多いこちらのショッピングモールでは

外国人スタッフが多く活躍しています。

 

今回は、外国人スタッフ採用中の店舗、採用考え中の店舗、店長以外全員外国人の店舗!等の多様な背景を持つ店長さまにお越しいただき、「外国人スタッフと働く上で意識すべき7か条」をレクチャーいたしました。

 

セミナーの様子

 

外国人の国内の就労現状や数年後の見通し、4月より新設された「特定技能」についても触れながら講義を進めていきます。

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セミナーのテーマである「外国人と働く上で意識すべき7か条」は自身の駐在経験談を交えながら丁寧に説明していきます。

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上記は外国人スタッフに業務指示をする際の注意点をお話ししているところです。

 

セミナーは、以下の問題解消を目指します。

①外国人スタッフと一緒に働くことに対する苦手意識の解消

②日本人スタッフと外国人スタッフのコミュニケーションの円滑化

③日本人店長の外国人スタッフへのマネジメント力の向上

④外国人スタッフ採用への理解を深めスタッフ不足の解消

 

引き続き、「受入れサポート」や今回のような「セミナー」を通じて、

日本で就労する外国人材と雇用する企業の双方のHAPPYの手助けができればと思います。

 

帰りにガンダムを見ました(外国人観光客に大人気!!)

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【最新】特定技能試験結果まとめ(介護・宿泊・外食)

4月より新設された在留資格「特定技能」

すでに始動されている介護、宿泊、外食の3分野において第1回の実技試験が終了し、合格者の発表がされました。

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◆第1回試験結果

f:id:GlobalHumanResources:20190527175030p:plainどの分野も合格率70%以上とかなり高い合格率です。

宿泊分野に関しては「申込者の半数しか受験していなかった」と報道がありました。

また、そんな事実とは裏腹に、どの分野も応募開始直後に定員になってしまうほど需要の高い試験でもあります。また、試験会場が日本国内に留まり、外国在住の就労希望者には不利になっているのが現状です。初回を経て、今後どのような対策がされていくのか注目です。

いずれの合格者は、早ければこの夏には来日、就労ができます。



◆今後の試験予定(5月27日現在)

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介護分野においては着々と以後の試験日が発表されていますが、宿泊、外食においては随時確認が必要です。また、試験会場も国内だけでなく今後はベトナムミャンマー等で開催できるよう調整中のようです。

なお、第2回の外食分野においては東京、大阪、名古屋、福岡、岡山会場につきましてはすでに定員となっています。(申込可能会場:札幌、仙台)

 

4月から始まった新在留資格「特定技能」

いよいよ始まります。

【特定技能受け入れ機関必見!】〜受入れ機関の留意事項〜

◆従事する業務内容

「特定技能省令」においては、相当程度の知識もしくは経験を要する技能を要する業務又は該当分野に属する同令で定める熟練した技能を要する業務に外国人を従事させるものであるとあります。

 

つまり、ある程度の技能を持ち、即戦力としてその技能を使うことのできる外国人であれば国の定めた14分野において就労が可能です。

しかし、肝心の「技能水準」を見極めるために各種技能試験合格が必須となります。

 

採用企業は採用の前に「分野ごとの実技試験の合格の有無」または「特定技能ビザの有無」を確認しましょう。



◆労働時間

「特定技能省令」においては、特定技能外国人の所定労働時間は,特定技能所属機関に雇用される通常の労働者 の所定労働時間と同等であることを求めるものであるとあります。

 

つまり、外国人材の所定労働時間は日本人と同等にしなければなりません。

 

◆報酬額

「特定技能省令」においては、特定技能外国人に対する報酬の額については,外国人であるという理由で不当に 低くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者 がいる場合には,当該外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が 当該日本人労働者と同等であることを説明した上で,当該日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。なお,これにより,外国人労働者と比較した際に,日本人労働者に不当に安い賃金を支払う結果とならない ように留意することとあります。

 

つまり、日本人が従事する場合の給与と同等以上にしなければなりません。

 

◆休暇

「特定技能省令」においては、特定技能所属機関は,特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合は,事業 の適正な運営を妨げる場合等業務上やむを得ない事情がある場合を除き,何らかの 有給の休暇を取得することができるよう配慮を求めるものです。例えば,既に労働 基準法上の年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から,一時帰国を希望する 申出があった場合にも,追加的な有給休暇の取得や無給休暇を取得することができ るよう配慮することが望まれるとあります。

 

つまり、一時帰国の申し出があった場合は、何らかの有給休暇を取得できるよう配慮しなければなりません。

 

◆現状把握

「特定技能省令」においては、特定技能外国人が安定的に日本で就労活動を行うことができるよう,当該外国人 の健康状況その他の生活状況を把握するために必要な措置を講じることを求めるとあります。

 

つまり、円滑な生活、安定的な就労活動が行えるよう、健康状況や生活状況を把握するための対応をしなければなりません。

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◆まとめ

以上のことからわかるように「外国人材だから」という理由で日本人と労働条件に差が生じるということは認められません。

受入れ機関には、「国籍は違えど、共に働く大事な社員」という意識、

外国人材には、「差別されていない」、「迎えられている」という意識が根付いていくと自身モチベーションのアップに繋がり、よりよい労働環境を提供することができるでしょう。

【特定技能受け入れ機関必見!】特定技能に関するよくある質問

法務省HPより「外国人材の受入れ制度に係るQ&A」ということで

よくある問い合わせ内容がまとめられています。

受け入れ機関のみなさん」に役立ちそうな情報を抜粋してご紹介いたします。

 

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Q1: 受入れ機関が実施しなければならない支援とは?

【A】受入れ機関は,入管法に基づき作成され,法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません。(一切の支援を「登録支援機関」に依頼することもできます)

具体的にはこちらにに記載しております。

 

Q2: 支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲とは?

【A】受入れ機関の基準として、1号特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこととされています。 法務省令に規定されている各支援事項については、1号特定技能外国人支援計画 に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するに当たり要した費用については受入れ機関が負担することとなります。

 

Q3:住居の確保の支援について、保証人になること以外にどのような支援を行えばよい?

【A】外国人のための適切な住居の確保に係る支援として、当該外国人が希望する物件情報の提供や不動産仲介事業者の紹介を行うほか、必要に応じて当該外国人に同行し、住居探しの補助を行ってください。

 

Q4:1号特定技能外国人へ履行しなければならない各種行政手続とは何ですか?

【A】

①受入れ機関等に関する届出

②住居地に関する届出

国民健康保険国民年金に関する手続

④納税に関する手続(帰国後の納税)など

 

Q5: 各企業は外国人が技能試験及び日本語試験に合格する前に当該外国人に対して内定を出すことは可能?

【A】技能試験及び日本語試験に合格した後に、受入れ機関との間で雇用に関する契約が締結されることが一般的であるかと思いますが、試験の合格前に内定を出すことは法律上禁止されていません。

 

 Q6:宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか?

【A】特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」 であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレ ストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るものであることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。

 

特定技能【宿泊業】まとめ

今回新設された特定技能の14分野の中で一番最初に試験が行われたのが「宿泊業」です。

それだけ人手不足が顕著で早急な対応が必要だったといえるでしょう。

今月末(5/25)には合格発表を控えています。

技能実習の「宿泊業」についてまとめました。

 

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◆誰が受験可能?

以下の条件を満たしている外国人材が対象です。

(1)試験日において、満 17 歳以上であること

(2)法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること

(3)以下のいずれにも該当しないこと

a 退学・除籍処分となった留学生

b 失踪した技能実習

c 在留資格「特定活動(難民申請)」により在留する者

d 在留資格技能実習」による技能実習中の者

(4)過去に日本に中長期在留者として在留した経験を有する者



◆試験内容は?

①筆記試験(選択式)

②実技試験(口頭による判断)

 

以下の知識が必要になります。

・フロント業務

・企画、広報業務

・接客業務

・レストランサービス業務

・安全衛生、衛生管理業務

 

※外食業のように出題範囲のテキストは現在は発行されていません



◆従事できる業務内容は?

・宿泊施設におけるフロント業務

・企画、広報

・接客及びレストランサービス

・その他宿泊サービス提供に係る業務



◆試験実施日は?

【終了】4月14日(日)

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡

 

【次回】10月頃予定

▽こちらからご確認ください

caipt.or.jp

【最新】外国人の金融口座開設

 

金融庁より「外国人の預貯金口座、送金利用について」ということで

外国人材の受入れに関わる日本人に留意してほしい点がまとめられています。

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◆円滑な口座開設の為の支援をお願いします

→日本語レベルの問題で開設できない外国人材もいます。通訳として同行してください。

→必要書類が揃っておらず開設できない場合があります。必要なものを事前に教えてください。(在留カード、印鑑、在職が証明できる書類)

 

◆開設後の管理への支援をお願いします

→公共料金等は自動引落への設定サポートをおすすめしてください。

→登録内容に変更があった場合は、開設金融機関にて手続きが必要であることをお伝えください。(住所変更、在留資格の変更、退職時、紛失時)

 

◆帰国時の支援をお願いします

→帰国に伴い口座を利用しなくなる場合は解約を促してください。

→口座の売買や譲渡は犯罪であることをお伝えください。

 

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 いくら日本語が堪能であっても、

初めて生活をする場合では外国人材ひとりでは難しいことが多くあります。

サポート体制を整え、安心して受入れができるよう準備をしましょう。