登録支援機関って?
4月1日より新設された「特定技能」の就労資格。
この就労資格者を支援するために受入れ企業は事前のガイダンスや住宅確保など様々なサポートをしなければなりません。(サポート内容の概要についてはこちらの記事をご参照ください)
しかし、全ての受入れ企業がその担当者と時間を捻出できるわけではありません。
そこで、その一切のサポートを「登録支援機関」に委託することができます。
しかし、その「登録支援機関」は全ての人がその役目を負えるというわけではありません。では、登録支援機関とは一体なんなのでしょうか?
◆登録支援機関の条件
①登録支援機関になろうとする個人又は団体が
2年以内に中長期在留者(就労資格に限る。)の受入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が
2年以内に報酬を得る目的で業として外国人に関する各種相談業 務に従事した経験を有すること
③選出された支援責任者及び支援担当者が
過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る。)の生活相談業 務に従事した経験を有すること
④上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が
これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認め られていること
上記のいずれかを満たした期間は申請をし、法務省(出入国在留管理局庁)より認可されれば「登録支援機関」として外国人材の来日に関わる以下の支援を請け負うことができます。
◆登録支援機関の支援内容
「職業生活」「日常生活」「社会生活」を円滑に行うためのサポート
①事前ガイダンス
②出入国の際の送迎
③住居確保、契約支援
④生活オリエンテーション
⑤手続き等の同行
⑥日本語学習機会の提供
⑦相談、苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(※受入れ企業の都合で契約解除する場合)
⑩定期的な面談
その他に
出入国在留管理局庁への支援業務の実施状況の報告届出 があります。
◆登録支援機関の現状
すでに8機関が法務省HP上で発表されています。
内訳を見てみると、技能実習の受入れを行ってきた組合やビザ申請等の長けている行政書士事務所が多いことがわかります。
機関の所在地域は宮城県、愛知県、神奈川県、鹿児島県、福岡県とまだ小規模です。
ただ、気になるのことが。
今回法務省(出入国在留管理局庁)からの登録を得られたのは1176機関からの申請があったうちの8機関のみ。
登録許可の出た8機関の共通点がなかなか見えず、どんな基準で認可されたのか気になるところです。
受入れ企業と外国人材の双方が”安心”して来日できる体制の確立ができまうように。